Categories: 健康保険法

健康保険の保険料〜健康保険法第166条・口座振替納付について〜

健康保険料は口座振替納付ができます

今回は健康保険料の口座振替納付についてご紹介します。

まずは口座振替納付についての流れを見ていきましょう。

口座振替納付には厚生労働大臣の承認が必要

健康保険料の口座振替納付を希望する場合には、健康保険料の納付義務者が厚生労働大臣に下記の旨の申出を行ない、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

申出の内容

健康保険料の納付義務者が厚生労働大臣に申し出る内容は次の通りです。

「預金又は貯金の払出しとその払出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なうことを希望する旨。」

要するにゆうちょ銀行の預金口座又はその他の金融機関の貯金口座から健康保険料を引き落とす形式で納付をすることを希望する旨を申し出る必要があるのです。

承認の条件

一方の厚生労働大臣は上記の申出を受けた場合には次の条件を満たすことを条件に申出を承認することができます。

「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができます。」

・・・と、このように法律上は規定されていますが実際の事務手続き上では、所定の届出用紙に金融機関の確認印をもらって日本年金機構に提出することで口座振替納付ができるようになります。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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