今回はレアケースの具体例を見ながら、健康保険の被保険者に該当するのか否かを確認していきたいと思います。
代表者の場合には、法人の代表者であるか、あるいは個人事業所の代表者であるのかによって扱いが異なります。
法人の代表者や業務執行者の場合であっても、その法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として一般の被保険者となります。
個人の事業所の事業主は、その個人の事業所が健康保険の適用事業所であったとしても、使用される者に該当しないため、被保険者にはなりません。
個人事業所が適用事業所になる要件はこちら⇒社会保険の強制適用事業所
適用事業所に使用される被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員となって、労働組合の職務に従事する場合は下記のようになります。
つまり、この場合には使用される相手が会社から労働組合に変わることになるのです。
下記の被保険者であって、法律によって組織された共済組合の組合員であるものは、健康保険法による保険給付をせず、保険料の徴収もしないことになっています。
以上の対象となる者に該当し、共済組合の組合員である者の立場は、法律上は健康保険の被保険者ですが、事実上その適用が除外されています。
上記の場合に共済組合には、健康保険法の給付の種類と程度以上の給付を行う義務が課せられています。これがかつては公務員が優遇されていると言われていた原因でしょうか。
また、私立学校教職員共済制度の加入者も同様の扱いになります。
厚生労働大臣は必要があると認めるときに共済組合に対して次のことができます。
以上、今回は少しレアなパターンをご紹介しました。